福岡県内での遺言書の作成について

遺言なんて、財産がある人の話で、自分には関係が無い!と思われていないですか?e276faddef5bee34cbea30a89cf17d88_l

しかし、亡くなった後の相続手続きは、財産が多い少ないに関わらず発生します。また、相続人の中で、一人でも分け方に反対をする人がいれば、手続きを進めることが出来なくなってしまいます。

この様なとき、法的に問題の無い、きちんとした遺言書があれば、相続人の中に反対する人がいたとしても、滞りなく、スムーズに手続きを進めることが可能となります。

特に、お子様がいらっしゃらないご家庭で、ご自身の配偶者と兄弟姉妹が相続人となるようなケースでは、遺言書の効力が最大限発揮します。

相続人には、最低限の相続財産を貰える「遺留分」という権利がありますが、兄弟姉妹には、この遺留分という権利が法律上認められておりません。

そのため、たとえば、ご自身が万が一亡くなった場合に、奥様と、弟様とお姉様が相続人となる様なケースですと、遺言書が無い場合には、誰か一人でも反対する人がいれば手続きがストップしてしまいます。

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これに対して、奥様に全財産を相続させる内容の遺言書があれば、たとえ弟様やお姉様が反対したとしても、奥様に全財産を相続させることが出来ますので、住居を奪われるようなことも無く、万が一のことがあったとしても安心できるかと思います。

このように、遺言書は、死後も安心できる効果的なものではありますが、要件を満たしていなければ、せっかく作っても無効となったり、内容が不明瞭なために、かえって争いの原因となってしまうような、負の側面も持ち合わせています。

残された人を守り、かつ、自分の思いを実現できる効果的な遺言書を作れる様、福岡県内にお住まいの方を主な対象に、全力でサポートさせていいただいておりますので、遺言書のことが気になった方は、お気軽にご相談ください。

人はいつ亡くなるか分かりませんので、遺言書は、思い立った時に作成されることを強くお勧めいたします。

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