国際結婚に伴う在留資格(ビザ)の取得について
結婚をすれば、相手が外国人であっても、夫婦だから当然一緒に生活できるとお考えではありませんか?
日本人同士であれば、結婚しているいないに関わらず、一緒に生活することに対して、法律上は、何も制限はありません。
しかし、外国の方と結婚をする場合は、法律上の結婚は成立しても、入国管理局から日本への入国が認められない場合は、夫婦なのに、一緒に生活できないという状況になってしまいます。
実は、夫婦で一緒に生活することを望んでいるのに、入国管理局から在留資格の認定が下りずに、日本とお相手の国のそれぞれで別居状態となっている方は、少なくないのが現状です。
これは、日本へ入国するために、偽装結婚という手段を使う人が相当数いるため、入国管理局が必要以上に慎重に審査を行なっているためです。
真っ当なご結婚をされている方であっても、申請内容に不自然な点があったり、審査官の常識を超える交際であったりすると、不認定となってしまい、実際にご自身で申請をされて、何度も不認定となり、困り果てて、当事務所にお見えになる方もいらっしゃいます。
一度不認定となってしまうと、次の申請は、前回の申請内容を踏まえて審査されるので、ハードルが上がってしまいます。
日本に入国するまでの、離れ離れになる期間を最小限に抑えて、入国管理局への申請を安心して乗り切りたいとお考えの方は、是非一度、ご連絡ください。
全力でサポートさせていただきます。
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