福岡県を中心とする建設業許可の取得について
建設工事をするためには、建設業の許可を持っていないと出来ないと思われていないでしょうか?
誤解されている方が少なくないのですが、500万円未満(建築一式工事は例外で、1,500万円未満)の建設工事であれば、建設業の許可を取得しなくても、違法ではありません。
しかし、実際のところ、500万円以上の建設工事はしていない(しかも、今後もする見込みが無い)にも関わらず、福岡県の建設業許可を取りたい!と言う方が実は多くいらっしゃいます。
これは、理由を聞いてみると、取引先から、「取引の条件として、建設業の許可を取得していること」と言われたというのが、ほとんどです。
仕事を発注する側の立場からすると、建設業の許可を持っている企業と持っていない企業とを比べたら、やはり、建設業の許可を持っている企業に依頼した方が安心できるというのが大きな理由の様です。
各都道府県の建設不動産業課(場所により名称は若干異なります)に行けば、誰でも、建設業の許可を持っている企業の一覧が見られますが、新規の取引先は、もっぱら、このリストの中から探すという大手企業様もいらっしゃいます。
つまり、法律上の違反はなくても、取引先のことを考えて、建設業の許可を取っておかなければ、今後生き残っていくことが難しい状況になりつつあると言うことです。
公共工事(国や市区町村、官公庁等からの仕事)を受注する場合、建設業の許可は必須です。
ご存知の通り、建設業許可は、申請をすれば、誰でも取得できるものではありません。
会社内に、資格を持っている人か、または実務経験があってそれを書類で証明できる人がいるとか、役員か個人事業主としての経験が5年以上(2業種以上を取得する場合は7年以上)ある人が役員か個人事業主になっている等、様々な条件をクリアする必要があります。
当法人は、さまざまな事例を扱っておりますので、他で建設業の許可を取るのは難しいと言われた場合であっても、一度お気軽にご相談ください。
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