産業廃棄物・収集運搬業の許可について

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産業廃棄bcaca3c5662f71f97378924b132770d7_l物の収集運搬業許可を取りたいと思った場合、どの都道府県の許可を取れば良いかご存知でしょうか?

答えは、積み込みをする場所の都道府県と、運搬先の都道府県の全てで収集運搬業の許可を取得する必要があります。

たとえば、福岡県で積み込みを行い、佐賀県と大分県まで運ぶ予定の場合、福岡県と佐賀県、大分県の合計3県で許可の取得が必要となります。

ここで、少しやっかいなのが、申請先の都道府県によって、申請書に記入する項目や書式が異なっていたり、必要書類や要件が違う場合がほとんどだと言う点です。

そのため、1つの申請先用に作成した申請書類を、他の都道府県でそのまま使うことはできないため、申請先それぞれの要件や様式を確認した上で、個別に準備をしなければなりません。

たとえば、ある県では、連続の赤字決算であっても合理的な事業計画書を作れば許可が下りても、別の県では、事業計画書にプラスして公認会計士や中小企業診断士の意見書まで用意しなければ許可されないケースもあります。

その他にも各都道府県独自のローカルルールが存在しますので、それらを忙しい本業の合間を使って、一つ一つ確認していくことは、大変手間と時間を要する作業になります。

当事務所にお任せいただければ、それらを全て代行いたしますので、お客様は、本業に専念することができます。日本全国の都道府県に対応しておりますので、お困りの際には、お気軽にご相談をいただければ幸いです。

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