福岡市での相続の手続きについて
人が亡くなった場合は、どういった手続きなのか、よく分からない、ということは無いでしょうか?
一生のうちで、相続の当事者となることは、それほど頻繁にあることでは無いですので、何から始めたらよいのかすら分からないという方が少なくないのが現状です。
中には、「うちは大した財産があるわけでは無いので、相続のことは何も心配していない!」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
しかし、相続財産の多い少ないに関わらず、相続財産を処分や分配するためには、手続きが発生しますので、最低限のことは抑えておく必要があります。
相続手続きを行なうためには、
亡くなった方の、お生まれになってから亡くなるまでの全ての本籍地の戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本を集める必要があるのは勿論、本来相続人になる予定であった方が亡くなってしまっている場合(たとえば、両親の遺産を相続する場合に、長男も次男も既に他界している場合など)には、本来相続人になる予定であった方(ここでは長男・次男)についても、お生まれになってから亡くなるまでの全ての本籍地の戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本を集める必要がある等、一般の方が想像する以上に手間と時間が掛かります。
なお、たとえば、仮に、Aという土地と建物は長女が相続、B銀行とC証券は次男の子供が相続、車は3男が相続するという分け方を希望していても、相続人の中で、一人でもその分け方に反対する人がいると、相続手続きが進められませんので、注意が必要です。
また、相続の手続きには、亡くなった方の戸籍類以外にも、相続人全員の戸籍謄本や、印鑑証明書、住民票、戸籍の附票、不動産があれば固定資産評価額証明書等、多くの書類が必要となります。
当法人では、福岡市周辺にお住まいの方を主な対象として、各種公的書類の代行取得から、手続きに必要な財産の分割方法を記載した遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更、預貯金の払い戻し手続き等、面倒で手間の掛かる手続きを、相続人の方がご安心いただける様、迅速かつ丁寧に行なっております。
相続に関することで、お困りの際には、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
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