福岡で経営事項審査申請(経審)をお考えの方へ
経営事項審査申請は、一般的には『経審』と呼ばれています。
では、『経審』とは、具体的にはどのような制度なのでしょうか?
結論から申し上げますと、建設業許可をお持ちの建設業者様が、公共事業を受注するために必要な手続きです。
『経審』を受けるためには、まずは建設業許可の取得が必要となります。
『経審』の審査手続きの流れをご説明します。
①顧問税理士などが税務署へ決算報告を行い、決算書一式の控えが御社へ納品されます(決算終了日からおよそ2ヶ月後)。
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②当事務所にて、決算書一式の控えを元に、建設業法に基づく財務諸表を作成します。
※税務署へ提出する財務諸表と、建設業法で作成しなければならない財務諸表は、勘定科目や様式が異なっていますので、内容の精査や勘定科目の修正などが必要です。
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③当事務所にて、登録経営状況分析機関へ『経営状況分析申請(決算内容についての審査)』を行います。
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④『経営状況分析申請』の審査が終了しましたら、当事務所にて、管轄土木事務所へ『決算変更届(事業年度終了の届出)』を提出します。
※③と④の順序は、役所などからは案内されていないことが多いのですが、仮に④→③という順序を取ると、③で修正の必要が生じた際には、④も再度修正提出しなければなりません。
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⑤当事務所にて、都道府県や国土交通省へ『経審』の申請を行います。
『経審』の審査では、財務状況(キャシュフローなど)・工事施工能力(技術職員数や施工実績)・社会貢献度(社会保険制度の導入や防災協定の締結、ISO認証取得)など様々な審査項目を数値化した上で、お持ちの建設業許可業種毎に点数が決定された『結果通知書』が役所から発行されます。
『結果通知書』が届くと、公共事業の受注を受けるための体制が整います。
また、『経審』の有効期間は決算終了から1年7ヶ月となっていますので、継続して公共事業を受注するためには、毎年決算後『経審』の審査を受ける必要があります。
直接的には、公共工事を受注するために必要な手続きですが、そうではありません。
民間工事の場合でも、下請に入る為の条件として、元請業者から『経審の結果通知書』の提示を求められることもあります。
実際に、『経審』を受けていたので、民間工事を受注できたとお客様からご連絡を頂くことも多くあります。
当事務所では、『経審』のお手続きはもちろん、『経審』の点数アップのご提案まで行っております。一度お気軽にご相談ください。
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