福岡の中州等の風俗営業許可申請
風俗営業許可とは、どのような許可なのでしょうか?
『風俗営業』インパクトが強い言葉ですね。
いわゆる性風俗をイメージされる方が多いのでは無いでしょうか?
しかし、実は『風俗営業許可』は、性風俗だけではありません。
街を歩いてみると『風俗営業許可』が必要なお店は、思いの外多くあります。
パチンコ店、スナック、ネットカフェ、ゲームセンター、クラブ(お酒を飲むためのクラブ)、麻雀店、これらは全て『風俗営業許可』が必要なのです。
※深夜まで営業をしている、いわゆる踊り場のあるダンスクラブなどは、これまで明確な規制がなかったのですが、改正風摘法では『特定遊興飲食店営業許可』の取得が必要となりました。
案外身近なものですね。
これらのお店の営業を始める為には、お店の所在地を管轄する警察署へ申請書類を提出して、公安委員会から『風俗営業許可』を受けなければなりません。
営業内容によっては、飲食店営業許可など、他の許可も必要です。
風俗営業許可の申請書には、綿密な事前調査を行った上で作成した図面など、非常に多くの書類を添付する必要があります。
審査は非常に厳しく、提出した申請書類に矛盾があると、許可申請は受け付けられません。
申請書類の受付後には、警察による現地調査もありますので、申請書類の作成には細心の注意が必要です。
「ガールズバー」と呼ばれる営業形態のお店が近年流行しています。
飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業開始の届出のみで営業している場合が多くありますが、『風俗営業許可』は必要無いのでしょうか?
少し細かい話になりますが、カラオケのデュエットをしたり隣に座ってお酌をするような場合には、『風俗営業許可』が必要になります。
『風俗営業許可』を取得していないとして、警察から摘発された事例が多くありますのでご注意下さい。
当法人は、さまざまな事例を扱っておりますので、他で風俗営業の許可を取るのは難しいと言われた場合であっても、一度お気軽にご相談ください。
お店の測量や、図面・申請書類の作成から、警察との交渉や申請手続きまで、お忙しいお客様に代わって、迅速かつ確実に、全て代行いたします。
▼まずは、こちらからお気軽にお問い合わせください。