福岡県近郊の道路使用許可と道路占用許可申請

1408a5a1b7308fdd9ffa351006719536_l公道に、足場を設置したり、チラシやティッシュ配りを無許可でした場合、どうなるかご存知でしょうか?

違反の程度や内容によりますが、懲役や罰金が科せられますので、決して侮れません。そして、法令違反になりますので、知らなかったでは済まされないのは、言うまでもありません。

しかし、この道路使用許可(足場の設置等の場合は、道路占用許可も合わせて必要)を取得するためには、思いのほか、手間や時間が掛かります。

平面図や断面図、(場所によっては)現場の写真、申請書類を用意した上で、何度も警察署や、市役所・建設事務所等の道路管理権者(道路の種別によって異なります)へ行く必要があります。

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足場を設置して建物の改修作業をする場合には、道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となります。この場合、無事に足場を設置できる様になるまでには、以下の様な手間を要します。
(場所や内容により、順序は異なる場合があります)

1.現場で、道路や歩道の幅員を計測して、平面図や断面図と言った図面に反映させます。

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2.上記の図面類と共に、申請書類を整えて、市役所・建設事務所等の道路管理権者を訪問して、仮受付印を押印してもらいます。

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3.上記の道路管理権者からの仮受付印のある道路占用許可申請書類と道路使用許可申請書類を、所轄の警察署に提出して、道路使用許可の申請をします。

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4.中2日前後(内容や警察署によります)で、道路使用許可が下りますので、再度警察署を訪問して、押印書類を受領します。

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5.上記の警察の承認印のある道路占用許可申請書類を、もう一度、道路管理権者に提出します。ここで初めて道路占用許可申請の本受付となります。

図1

6.おおよそ7日~10日前後(内容や場所により異なります)で、道路占用許可が下りますので、道路管理権者の所を訪問(3回目)して、許可書を受領します。

上記は、一般的な流れですが、何も問題が無くスムーズに行ったしても、警察署へ2回、道路管理権者の所へ3回も訪問しなければなりません。

書類に不備等があって、差し戻しになったり、追加の補完書類等を要求されれば、さらに訪問回数が増えることは容易に想像できると思います。

忙しい平日の昼間に、これだけの時間と手間を割くことは、なかなか大変ではないでしょうか?

当法人では、福岡県を中心とする九州全域の現場の測量や、図面・申請書類の作成から、警察や道路管理権者との交渉や申請手続きまで、お忙しいお客様に代わって、迅速かつ確実に、全て代行いたします。

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